整骨院での運動器外傷の施術
整骨院では運動器の外傷のうち骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲が施術の適応となります。
運動器の外傷とは、骨、関節、関節、筋を主体とする運動器に、何らかの物理的外力または自家筋力が作用して生じた組織の損傷である。
損傷の程度は、受傷の原因や外力の大きさによって違いがある。
また、反復あるいは持続される力などによって、はっきりとした原因が自覚できないにも関わらず損傷が発生することもあり、症状が徐々に出現してくるものもある。
整骨院では運動器の外傷のうち骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲が施術の適応とされています。
骨折と脱臼への施術は、緊急の場合を除き、医師の診断が必要です。
骨折・・・骨組織の連続性が完全にあるいは部分的に離断された状態。 脱臼・・・関節を構成している関節端が解剖学的状態から完全にまたは不完全に転位し、関節面の生理的相対的関係が永続的に失われた状態。 捻挫・・・骨と骨の間におこる急激な捻じれ、あるいは、激しい外力による関節周辺の関節包や靭帯の損傷。 挫傷・・・種々の外力により軟部組織が圧縮されたり、引き伸ばされたりして損傷する。 打撲・・・筋肉を直接外力によって強打または強い圧迫で発生する皮下損傷。